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マイナンバー社会保障・税番号制度

中小企業レポート 中小企業、約4,000社の調査結果

海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6-21-3
TEL:03-5612-1821

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創業・独立支援

開業、どうしたら?

仕事を始めました。必死に軌道にのせるために一生懸命日夜努力し、税金はどうなるの?って、気づく方もいらっしゃいます。
当然申告しなければなりません。その時になって、あわてて、でもどうしたらいいのか分からない方がいらっしゃいます。
そのときでは、税金上、有利にならないことがあります。
開業するときに、まずは個人でするのか、会社を設立するのか、から考えていきましょう。
個人で仕事を始めた時はどうでしょう。
儲けに対して税金を払う。原則です。
どれだけ自分が儲けているのか分からないままいる方がいます。儲けを把握するために、売上と経費を帳簿に付けて管理し、いくら利益が出たかを計算し、申告します。

申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告にはメリットがあります。
青色申告をすると、税金が安くなる優遇措置がたくさんあります。そのためには、開業した日から2カ月以内に{所得税の青色申告承認申請書の提出をします。
帳簿を作成することによって65万円の控除が受けられる。初年度は赤字になることが多いですが、この場合もその損失分を繰越できる。青色専従者給与に関する届出書を提出することにより、家族への給料を必要経費にできる。減価償却資産の特別償却など特例措置を受けられる。少額減価償却資産の一括償却(30万円未満の資産を一時の損金として処理することができる)。貸倒引当金を経費に入れることができる。などです。

初めて事業所得の申告をする方は何のこと?って思われる方も、また奥様が経理を担当させるケースが多い中、分かりやすく話してもらいたい、そんなときに、きめ細かい対応をさせていただきます。

資金調達はどのように?事業計画の立て方は?提出書類は、どこにどんな書類を?等、様々な疑問や不安を解消し、創業に向けて強力にサポートいたします。

開業前準備 届出

法人企業、個人企業に関わらず、事業を始める前には手続きが必要です。

開業後 事務手続き

開業手続き後様々な事務手続きが必要です。経理事務は戦略的な経営に欠かせない業務となります。

きちんとした経理処理をすることにより、大きな節税にもつながります。
記帳・経理事務、給与計算、源泉所得税の計算、社会保険報酬算定基礎届(7月)、労働保険料申告(5月)、年末調整(12月)、法定調書(1月)償却資産税申告(1月)決算申告など。

会社設立でこんなケースもありました。
資本金1000万円で、株式会社を設立で、たまたま司法書士から、どう?と連絡がありました。明日、法務局へ提出するというお話でした。資本金1000万円だと設立年度から消費税の納税義務者になります。1000万円未満だと2年間は消費税がかからないよと言うと、それから急遽、資本金を900万円で設立し、設立後増資することになりました。書類変更で大変な思いをされたと思いますが、2年分の消費税はいわゆる益税になりました。知らないと損するお話です。

会社の場合も、設立当初は赤字になることが一般的に多いので、開業届提出と同時に青色申告の適用を受けておきましょう。白色申告ですと、赤字になっても、その赤字分は切捨てです。白色申告の会社も結構あるので、私たちからすると、びっくり~そんな時も、ちょっぴりお得な方法も可能です。

会計税務はお手伝いします。私たちもゼロからの出発で、開業時の苦労は味わっています。ともに、成長していけたら、嬉しいです。一緒に頑張っていきましょう。