会社の種類
新会社法、商法で定められた会社には、以下の通り、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の4つの会社形態があります。
合同会社は、新会社法施行後に設立できるようになった新しい法人の形態で、LLCと略されることもあります。それとは逆に、施行前には設立可能だった有限会社は、これから新たに設立することはできなくなりました。
株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
|
---|---|---|---|---|
資本金 | 1円以上
| 1円以上 |
不要 |
不要 |
出資者呼称 | 株主 |
社員 |
無限責任社員 | 無限責任社員または有限責任社員 |
出資者の数 | 1名以上 |
1名以上 |
2名以上 |
無限・有限社員各1名以上 |
出資者の責任の範囲 | 有限責任(出資金額以内) | 有限責任(出資金額以内) | 無限責任 |
無限責任または有限責任 |
役員 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 |
無限責任社員全員が経営者 | 無限責任社員全員が経営者 |
役員任期 | 最長10年まで可能 |
なし |
無期限 |
無期限 |
最高機関 | 株主総会 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
定款認証費用 | 約92,000円 |
不要(印紙代40,000円は必要) | 不要 |
不要 |
登記費用 | 最低15万円 |
最低6万円 |
6万円 |
6万円 |
■株式会社
株式会社は株式を発行することで資本を募り、株主は出資金額に応じて配当を受け取ることができます。株主は議決権を持ちますが、経営そのものは取締役によって行なわれます。
また、株主は有限責任となります。
資金を集めて、最初から大きく事業を展開したい場合、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開するビジネスでは、株式会社が適していると言えます。
■合同会社(LLC)
株式会社では出資金額に応じて受け取ることができる利益が決まります。また議決権も出資金額によります。しかし資本よりもアイデアや技術が重視されるビジネスの場合に利用できるのが合同会社の(LLC)です。出資額に関係なく配当割合を決めることができます。また合同会社では、会社の利益に対して法人税がかかり、その後に配当金に対して税金がかかる二重課税になっています。
アイデアや技術重視のビジネスでは、合同会社が適していると言えます。
■合名会社
資本金が不要です。
会社債務について直接・連帯・無限の責任を負う社員(無限責任社員)のみで構成されます。新会社法での合名会社は、1人以上の社員によって構成される小規模な組織を 想定した会社です。
原則として各社員は業務執行権と会社代表権を有します。つまり各社員は、会社債権者に対して、直接に連帯して無限の責任を負担します。 会社の信用力=社員の信用力、といえます。
例えば、もし会社が倒産した場合には、会社の財産だけで会社債権者の債務を弁済することができない場合は、社員がその責任を負わなければならないということです。 その代わりに、社員は退社によって会社から持分の払い戻しを受けることが認められています。
■合資会社
直接無限責任社員と間接有限責任社員の2人以上で構成される会社です。合資会社の特徴が、この2種類の社員がいるという点で、これは責任を軽減した社員を用意することで、出資者を募りやすくなります。合資会社は合名会社より出資者を募りやすくした分、合名会社より少し大きめの形態を想定しています。
また、合資会社の有限責任社員と、株式会社の株主の有限責任社員とは異なります。
合資会社の有限責任社員の有限責任は、会社債権者に対して、その出資価額を限度として直接に持分会社の債務を弁済する責任を負うという「直接」有限責任です。
直接無限責任とは、会社の倒産・破産等による会社の借入金の返済義務などを、社員の個人資産・財産をもって支払わなければならないという責任のことです。
間接有限責任とは、会社債権者に対して出資額まで責任しか負わない社員のことです。つまり、会社が倒産した場合には、自分が出資した金銭は戻りませんが、それ以外に自分の財産をもって支払う必要はありません。