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海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
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もめない相続の為に重要なことはどんなことですか?

もめない相続の為に重要なことはどんなことですか?

「相続で大変だったのよ」よく耳にします。
うちは財産ないから、うちは兄弟仲がいいから、と相続は自分には関係ないと思っている方、誰かがなくなれば相続は発生します。相続なんて他人事なんては大きな間違いです。
誰しもが、円満な相続を望んでいると思います。

相続の関わる諸問題は、相続税とは無関係にやってきます。お金持ちにだけ起こる問題ではないのです。財産をゼロにして亡くなることは不可能で、何かしらの財産、負の財産である借金があるでしょう。相続が起きたときには、ほっておくわけにもいかず、分けなければならず、お金持ち以上に苦しむ場合もあります。

また、相続の手続きは、親の思い、子のこだわりなど人々の人生観や人間関係を問うことになります。高齢化、核家族化など人間関係が希薄になる中、相続に関わる家庭裁判所への申立件数は、年々増加しています。

人が一生を通じて築くものは財産だけではありません。人間関係、家族関係はある意味でもっとも大切な財産かも知れません。相続が思いもよらぬトラブルを呼んで、大事な人間関係、家族関係を壊してしまうことになることもあります。

誰しもが、親から子へ、または他の肉親に残した財産によって、不幸になることを望んではいないでしょう。
事前に適切な対処をしておくことで、残された家族が相続でもめないように、より円滑に相続ができるようにしておきましょう。
もめない相続のために、今からできることを準備しましょう。

1.相続人は誰か、その相続分は?調べてみましょう

相続が開始されたとき(亡くなったとき)、財産を与える人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人と言います。

まずは、相続人が誰か?その相続分はどのくらいか?知っておきましょう。
相続人が一人だけのときは、被相続人の死亡によって、その遺産はそっくりそのまま引き継がれます。相続人が2人以上の場合には、共同相続という形で相続され、残された遺産は各相続人の共有になり、遺産分割協議によってそれぞれの方の所有になります。

配偶者は必ず相続人になります。次に被相続人の子は第一順位で相続人になります。養子、非摘出子にも相続権があります。子が亡くなっている場合には、その子供、つまり孫が相続人になります。
第二順位の相続人は直系尊属です。被相続人に子や孫がいない場合には、父母、父母双方が亡くなっている場合には祖父母になります。
第一順位第二順位に相続人がいない場合には、第三順位である兄弟姉妹に、なくなっている場合には、その子つまり甥や姪になります。

被相続人が高齢化して、あったこともない、名前も知らないような人が相続人になってしまう場合もあるかもしれません。行方不明の人がいるかもしれません。被相続人の遺言がない場合は、相続人全員の協議が調わないと遺産の分割ができません。自分の財産を引き継ぐ人は誰なのか?知っておきましょう。

法定相続分は次のように定められています。

  1. 子と配偶者が相続人であるときは、配偶者が二分の一、子が二分の一
  2. 配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
  4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人であるときは、各自相続分は相等しい

ただし、非摘出子は摘出子の二分の一、また父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一とする。

2.財産はどのようなものがあるか?調べてみましょう

次に自分の財産目録を作成してみましょう。

不動産、預金、現金、株式など金融資産が主なものになりますが、その他、書画骨董、貴金属などの一切の財産になります。生命保険、退職金など本来の相続によってもらった財産でなくても、相続でもらったものとみなされるものがあります。

保険については、被保険者、保険料の負担者、保険の受取人を確認しておきましょう。
相続は資産ばかりとは限りません。借金も相続の対象となります。民法は「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を承継する」と定めています。ここで「権利」だけではなく、「義務」も相続するということに注意してください。

相続財産には、土地や株や貯金など「資産」だけではなく、「借金」も含まれるということです。資産だけ相続して、借金は相続しないなどという虫の良い話にはなりません。借金が多い場合には、相続するとかえって損になってしまいます。その場合には相続の放棄ができます。ただし、借金だけ放棄するというわけにはいきません。資産と借金とすべてを相続するか、すべてを放棄するかです。三ヶ月以内に放棄の手続きを取れなければ、借金を含めて相続を承認したことになります。

限定承認といって、借金のほうが資産より多い場合、借金を資産の範囲だけ相続することができます。資産と同額の債務を相続するのですから、相続財産はゼロです。たとえば事業を継続しなければならない場合など、たとえゼロでも相続したほうが良い場合があります。限定承認の場合には三ヶ月以内に手続きをとらなければなりません。亡くなられた後三ヶ月はあっという間です。ご自身の財産を把握をしておきましょう

3.遺言書を書いてみましょう

遺言書が必要なのは、財産が多い人だけとも限りません。遺言書を作成することは大げさなことでも特殊なことでもありません。遺言書は、自分の思いを伝えることができます。自分が築いた財産の分配について自分の意思を明らかにし、円満な相続ができるようにしておくのも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか。

遺言書であらかじめ遺産の分配を決めておけば、無用な争いを避けることができます。
 また、夫婦に子供がいない場合、すべての財産を長年連れ添った妻に相続させたいときにも遺言書は有効です。子供がいれば、配偶者と子供が法定相続人ですが、子供がいない場合妻のほかに夫の両親、両親がいない場合には兄弟姉妹が相続の権利を持ちますので、妻に全財産を残したいときには、遺言が必要です。あるいは法定相続人ではない人に財産を残したいとき、たとえば、面倒を見てくれた長男の妻にも財産を残したいときなど、遺言書が効力を発します。遺言書を作成することで、感謝や思いやりを財産という形で伝えることも可能です。

時が移れば自分も周りの人々の状況も変わります。いつでも書き直すことができるのですから、気楽な気持ちで遺言書を作ってみてはいかがでしょうか。相続の問題を離れても、遺言書を書くということは、ご自身の人生を見つめる良い機会かもしれません。生活、家族など人生を見直す良いチャンスにもなるでしょう。

もっとも遺言書はただ書いておけばよいというものではありません。法律的に有効であるためには、一定の手続きや要件を満たしていなければなりません。要件を満たしていないと、かえって遺言書自体がトラブルの原因になりかねません。

一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

自筆証書遺言は簡単ですし、遺言書を書いたということを秘密にしておくこともできます。その代わり、遺族が遺言書があることに気がつかないというリスクもありますし、また、自筆かどうか認定が困難で裁判沙汰になるという場合もあります。それだけではなく、遺言書が紛失したり、隠されたり、改ざんされたりの不安もないとはいえません。そうした不安がある場合は、公正証書遺言にしておけば安心です。

公正証書遺言は、公証人に遺言書の内容を伝えて作成してもらい、原本は公正役場で保管します。確実な公正証書遺言をお勧めします。

4.家族でコミュニケーションをとってみましょう

相続の問題は、親も子も面と向かってなんとなく話しづらいです。お金の問題はそうでなくともはばかりがあります。でも、実は内心では、どちらも話し合っておかねばと思っているのです。ざっくばらんに親子で話し合われてはいかがでしょう。どんな財産があるか説明することは、親の人生を伝える機会にもなります。子供は将来の人生設計を親に話すきっかけにできるかもしれません。日ごろから、コミュニケーションをもち、風通しの良い家族関係を作っておきましょう。

相続人はまず、感謝の気持ちを共有した後で、相続財産を何のために、どのように使うのが適当か、どうすれば、相続人全員が気持ちよく暮らすことができるのかを話題にして話し合っていくことを考えてみましょう。