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マイナンバー社会保障・税番号制度

中小企業レポート 中小企業、約4,000社の調査結果

海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6-21-3
TEL:03-5612-1821

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相続・アラカルト

「遺言書作成」4つのメリット

①相続手続きの負担を減らせる

遺族による相続手続きには3ヶ月から半年程度かかります。
「遺言書」があれば手間をはぶき、期間を短縮できます。特に不動産登記において通常は相続人全員の印鑑証明が必要ですが、「遺言書」で誰にあげるか指定すればその人の分だけですみます。

②遺産争いを事前に防げる

誰にどの財産をあげるか指定することで残された家族が相続をめぐってもめることを妨げます。 トラブルになりやすいのは、マイホームと預貯金が数百万から一千万円程度というようなごく一般的な家庭です。財産のほとんどが不動産のように分割しにくいものだと、相続人全員が納得できるように分けるのが難しいからです。

③家族の生活を守れる

子供が海外に住んでいたり音信不通だったりして将来の相続手続きに支障が出そうな場合は、その子以外に財産を相続させるように遺言するなど、事前に対策がとれます。婚外子を認知したり素行が悪い家族を相続人から除く(廃除する)こともできます。 また、特別にお世話になった人に財産を遺贈したり、自治体や福祉施設に寄付することも可能です。

④気がかりを解決できる

あなたと同居していた人が家を追い出されるような場合は、自宅を相続するように遺言することで相手を守れます。あなたの死後に学費や生活費を必要とする人がいる場合は、遺言書によって確実に財産をのこせます。