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中小企業レポート 中小企業、約4,000社の調査結果

海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6-21-3
TEL:03-5612-1821

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やさしい税金教室

相続税 5.申告と納税

相続税は、相続開始の日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。
なお、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。

1.申告書の提出方法

申告書を提出する人が2 人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連名で提出することができます。
相続人の間で連絡が取れないなどの理由によって共同提出が困難な場合等には、別々に申告書を作成して提出することになります。

申告に必要な添付書類
(1)戸籍謄本、除籍謄本
(2)遺言書、遺産分割協議書の写し
(3)相続人全員の印鑑証明書
(4)預貯金・借入金等の残高証明書など
(5)不動産の登記事項証明書、地積測量図又は公図の写し
(6)固定資産評価証明書など

2.税金の納付

相続税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、納付が困難な場合には、一定の要件のもと申請によって年賦延納や相続で取得した財産で物納することもできます。
延納の場合は、原則として担保の提供が必要です。延納が継続できなくなった場合、一定の要件のもと物納に変更できます。
相続税を納めない相続人がいる場合には、他の相続人がその分の税金を納めなければならない連帯納付の義務があります。
※詳しくはご相談ください。

遺言のすすめ

死後の財産の分割を円滑に行うために、遺言書の作成をおすすめします。
遺言の方式には、①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言などがあります。
遺言書は、作成後も、撤回や作成し直すことができます。その場合、日付の最も新しいものが有効です。

遺留分

遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。
その割合は、 ① 相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の 、 ② ①以外(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)の場合は、被相続人の財産の です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。

日本税理士連合会編 平成23年9月1日現在の法令による