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中小企業レポート 中小企業、約4,000社の調査結果

海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

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TEL:03-5612-1821

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創業・独立支援

新会社法とは

「新会社法」とは、2005年6月29日に法案が成立し、翌年2006年5月より施行した、会社の設立、組織や活動などのルールを定めた法律です。
これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法、商法特例法などにあたりましたが、これらを全て一本化しました。また、法律の内容も現代の経済状況に合わせたものになっています。

○4つの特徴
新会社法には次のような大きな4つの特徴があります。

①条文がカタカナからひらがなへ
②起業が簡単になる
③M&Aが柔軟になる
④合同会社・LLC、会計参与の新設
この中で中小企業に特に関わりがあるのが、
「②起業が簡単になる」「④合同会社・LLC、会計参与の新設」です。

⇒その他にも以下のような特徴があります。
「有限会社の廃止」
⇒「新会社法」施行後の有限会社での設立はできなくなりました。
施行前に設立されている有限会社は、「特例有限会社」として存続し、これまでどおり有限会社という商号を使うことが認められます。
また、有限会社としてのメリットを感じている方は、変更手続きはとくに必要ありません。

「資本金は1円で設立可能」
⇒以前は最低資本金として、株式会社を設立するために資本金が1000万円以上(有限会社の場合は300万以上)必要でした。
また確認会社(いわゆる1円会社)という制度を利用すると、5年以内に株式会社なら1000万円へ、有限会社なら300万円への増資が必要でしたが、新会社法施行で、確認会社の制度は終了したため、増資は不要となりました。
また、今までに確認会社を設立した方も、5年以内の増資は不要です。
そのため、お金がない人でも会社を設立することが簡単になりました。
ただ、資本金1円からでも会社設立できますが、設立当初の経費は資本金から支払うこととなるため、当面の経費を計算して資本金を決めておく必要があります。

「取締役は1人のみでも設立可能」
⇒今まではどのような規模の会社であっても、会社設立するにあたり株主総会で取締役を3人以上選んで取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばないといけませんでした。新会社法では、取締役1名のみでも可能になり、監査役を立てる必要はなくなりました。

「役員の任期が最長10年」
⇒今までは最長2年で、手続き(印紙代がかかる)が必要でしたが、新会社法では最長10年にできます。

「資本金払込み手続きが不要で、簡単に」
⇒今までは、金融機関を探し、資本金を入れ、手数料がかかり、しばらく引き出しができないなど、設立途中の金融機関への資本金払込み手続きが面倒でした。新会社法ではこの手続きが不要で、簡単になりました。その日に引き出しできます。

「個人事業主でも法人化が可能」
⇒今までの確認会社(1円会社)の制度では、1人では会社設立することができませんでした。新会社法では、個人事業主でも法人化できます。