お問い合わせはこちら

マイナンバー社会保障・税番号制度

中小企業レポート 中小企業、約4,000社の調査結果

海老原玲子税理士

東京RS税理士法人
 海老原会計事務所

〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6-21-3
TEL:03-5612-1821

お問い合わせはこちら

相続・アラカルト

遺産分割・財産分与

遺産とは

相続とは、人の死亡時に所有していた遺産を、特定の人に承継させることです。

○分割の対象となるプラス財産
現金、預貯金、有価証券、債券、土地、家屋、借地権、家財、自動車、貴金属、骨董・美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権など

○分割の対象となるマイナス財産
借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払い金(月賦、税金、家賃、医療費など)、葬式費用など

○分割の対象とならない財産
一身専属的な権利や義務、墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜、死亡退職金など

また、遺産には相続税の課税対象となる財産とならない財産があります。生命保険は相続や遺贈で取得したものではありませんが、相続した財産とみなされて課税される場合があります(みなし相続財産)。
一方、分割できる財産の中にも非課税のものがあります。これを非課税財産といいます。非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産など、国民感情や社会政策的面からみて相続税の課税対象とするには不適切な財産です。遺産の分類、評価に関しては、広範な知識と経験が求められます。まずは専門家に相談してみるのがいいでしょう。

遺産分割とは

遺産分割とは被相続人の財産を、各相続人もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。
相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移行します。相続人が1人の場合、遺産は相続人の単独所有になり分割の問題は生じません。相続人が数人ある場合は遺産の共同所有となり、各相続人の所有に帰属させる手続きを行います。
分割には内容別に以下のような種類があります。

○指定分割
被相続者の遺言書がある場合、書かれた内容に従って財産を分けます。

○協議分割
遺言書がない場合、相続人の話し合いで決めることになります。遺言書があった場合でも、相続人全員が同意すれば協議分割をすることができます。

○調停・審判分割
話し合いがうまくいかず、協議がまとまらなくて協議分割ができない場合は、家庭裁判所による調停・審判分割を行う方法もあります。

○現物分割
資産の額ではなく物ごとに遺産をわけるのが現物分割です。物といっても、家や土地、持ち物だけでなく、預貯金や株券なども当てはまります。

○換価分割
土地や不動産など個々の財産の価値に極端な差があると、現物分割ではうまく分割できません。その場合、資産の全部または一部を売却し、その代金を各相続人で分割する換価分割という方法があります。

○代償分割
事業用資産や農地など、遺産を特定の人間に受け継がせる場合、遺産が細かく分割されると問題が起こります。そのような場合には、他の相続人より遺産を多く取得した人が、その人が所有する財産を、ほかの相続人に与えることで相続分を調整する方法があります。これを代償分割といいます。

遺産の評価

遺産相続の協議を始める前にまずは遺産の内容を確認しないといけません。遺産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。
以下は主な遺産の評価の方法です。

○土地
土地は地目別に、利用状況に応じて評価します。 路線価方式、固定資産税評価額倍率方式、宅地比準方式などの方法で評価を行います。

路線価方式は、土地を評価するために国税庁が道路につけた路線価に一定の補正を加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。
固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です。
宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の価額から、宅地に転用する場合に必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。

○家屋
家屋や建物は原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価します。 この一定の倍率は1.0なので、固定資産税評価額そのままの金額となります。 また貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。借家権割合は30%~40%前後です。

○預貯金
預貯金は相続開始日の残高が評価額となります。相続が開始すると口座は凍結され、引き出せなくなります。残高証明書の発行を依頼し、預貯金の額を確認して遺産に計上します。また、普通預金より利率が高い定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金などは、相続時期に解約した場合の受け取り金額が評価額になります。

○株式
株式の評価は上場銘柄と非上場銘柄では評価方法が違います。
上場株式は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際に以下の4つのうちからもっとも低い価格で評価します。

・相続開始日の終値
・相続開始日の属する月の終値の月平均額
・相続開始日の前月の終値の月平均額
・相続開始日の前々月の終値の月平均額
また、非上場株は市場で取引がなされていないため、評価方法が非常に複雑なので、専門家に相談した方がよいでしょう。

○生命保険
生命保険契約に関する権利を取得した場合、課税時期の時点で解約したときの払戻金相当額が評価額となります。
保険については専門家の意見も分かれ、金額の算定も変わるため、先ずは専門家に相談する方がよいでしょう。

遺産分割の当事者

遺産の相続に当たって、分割方法に意義がある場合は、相続人全員が納得しないといけません。
以下はよくおきる問題点です。

○相続人の中に行方不明者がいる
行方不明者の相続人が生死不明であっても、失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たさない場合や、単に行方不明である場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人が選任されると行方不明者の代理として、財産管理人を加えて遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人による遺産分割協議は、不在者の利益を害さないように、裁判所の許可が必要です。そのため、法定相続分を遵守した遺産分割内容が求められることが多いといえます。
失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たしている場合には家庭裁判所に失踪宣告の申請を行い、認められれば、残った相続人で協議を進めます。

○相続人に未成年者がいる場合
未成年者は父母の親権に服します。親権者は、子の財産に関する法律行為を代理すると定められているので、親権者が法定代理人として、未成年者を代理します。未成年者の父母が共同して(ただし、一方が親権を行うことができない場合は他の一方のみで)遺産分割協議に参加します。
法定代理人と未成年者の利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選定を申し出て、協議に参加します。

遺産分割協議書

遺産の協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。
以下の点に気をつけて作成してください。

・協議は法定相続人全員で行います
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。ただし、全員が一堂に会して協議する必要はありません。全員が承諾すればよいので、実際には遺産分割協議書を作成し、この内容でよければ捺印をお願いしますと他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。

・法定相続人全員が署名・実印の押印をします
署名は記名でもかまいません。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続ができません。

・契印が必要となります。
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書の添付も必要です。